キャッシングを契約する際、どこでも「遅延損害金」という項目がついていると思います。
この遅延損害金というのは、期日までに返済せず延滞したときの追加料金のことです。
レンタルビデオショップでの延滞料金を想像してもらえばわかりやすいかと思います。
この延滞料金は制限利息の1.46倍までと定められているので、利息制限法の上限20%の1.46倍=29.2%が事実上の遅延損害金の上限となります。
また、利息制限法に基づき、100万円以上の借入をしている場合は年率の上限金利が15%となり、この場合の遅延損害金の上限は21.9%となります。
ところが、どこの消費者金融・キャッシングを見ても遅延損害金の項目は20%だらけです。
これらは業者側の協定などでなりたっているのか?というとそうでもありません。
貸金業法が改正された際に遅延損害金に関しても改められたというのが事実です。
改正貸金業法では貸金業を営んでいる者の貸付に関する遅延損害金に関しては上限金利を20%までと改められました。
従って、どこのキャッシング・消費者金融も全て20%までで抑えられているのですね。
ちなみに、貸金業を営んでいない場合の貸付に関しては法定通り21.9%~29.2%までの遅延損害金を得てもよいままとなっております。
遅延損害金の計算方法は、利用規約によりその月の返済額に対して年率をかけるか、元本にかけるかの決まりがあります。
「期限の利益の喪失」という条項がそれにあたり、この記載がある場合
元本に対して延滞金利をかけます。
計算方法自体はどちらでも変わらず
元本(返済額)×遅延日数×遅延損害金 金利/365
となります。
遅延損害金の金利が年率20%、残高が100万円あり、支払日に10日間遅れた場合は
100万×10×0.20/365
=5479.45205
5479円を通常の返済額に加え、返済する必要があり
また、月々の返済額が10万円の場合
10万×10×0.20/365
=547.945205
となり、10万547円返済する必要が出る、ということになります。
遅延損害金が発生するような状態になると、信用情報にも傷が付きますので
知識としてどういったものなのか知るぶんには問題ありませんが、
なるべく利用することのないように心がけましょう
テーマ:クレジット、キャッシング、ローン - ジャンル:株式・投資・マネー
- 2011/12/12(月) 17:08:46|
- キャッシング 延滞
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